2021-05-13 第204回国会 参議院 内閣委員会 第18号
保育所の保育料の所得階層区分のうち最も高い保育料が適用される区分は所得割課税額三十九万七千円以上、世帯収入千百三十万円以上であることがここに示されております。 今般の見直しで千二百万円以上の方を特例給付の対象外とするこれも根拠の一つになったんだろうと思いますけれども、世帯年収千百三十万円以上の場合、ゼロ―二歳児の子供一人当たり、保育標準時間で十万四千円もの保育料を毎月負担しているということです。
保育所の保育料の所得階層区分のうち最も高い保育料が適用される区分は所得割課税額三十九万七千円以上、世帯収入千百三十万円以上であることがここに示されております。 今般の見直しで千二百万円以上の方を特例給付の対象外とするこれも根拠の一つになったんだろうと思いますけれども、世帯年収千百三十万円以上の場合、ゼロ―二歳児の子供一人当たり、保育標準時間で十万四千円もの保育料を毎月負担しているということです。
なお、同じ年収であっても、世帯構成や適用されている被用者保険の種類等によりまして課税額が異なるため、世帯によって年少扶養控除の廃止による影響額はそれぞれ異なります。そのことも御理解いただきたいと思います。
養育費の算定に当たっては義務者の収入を把握する必要がありますが、実務上、権利者において義務者の収入に関する資料を有していない場合には、委員から御指摘ございましたが、家事調停や家事審判の手続において、市区町村に対する義務者の課税額の調査嘱託や、勤務先に対する義務者の給与の支払に関する証明書等についての文書送付嘱託を利用することが考えられます。
標準課税額が年間三十万未満の土地は課税されないんですね。こういった土地は、やはり登記簿とか固定資産課税台帳等にも、登記簿には載ってくるかもしれませんけど、固定資産の課税台帳には載ってこないと。したがって、その土地の所有の情報がやっぱり更新されない、こういった懸念も大きいと思います、非課税の、免除される土地は。こういった土地をどう対応していくのかという課題もあると思います。
これによって、大幅に課税額が減額されたということがございました。 そこで、PEの定義が見直された現在、アマゾンが所有している倉庫はPEとみなされるのか、みなされないのか。
適用されなくなって課税額が六倍になってしまいます。解体しようということには、これではまずなりません。 そもそも、解体をするかどうか、所有者が家屋を処分する意思決定をできないというケースがやはり多いです。例えば、世帯主が老人ホームで介護を受けている場合には、世帯主が亡くなっても、共同相続の複雑さが絡んで、処分をするというような意思形成がやはりしづらい。
私の地元の具体例でまことに申しわけないんですが、三百六十万をちょっと超えたような世帯、すなわち、市民税の課税額が五万七千七百円以上六万円未満の御家庭の第二子の今の保育標準時間保育料は、現在、五千九百五十円ということになっています。この所得階層に対する御家庭、保育料は無償になるんですが、副食費が四千五百円かかるということなんですね。
保育料などの幼児教育の無償化、平成三十一年度予算に含まれる幼児教育無償化経費のうち、所得割課税額十六万九千円超の方、平均年収でいうと六百四十万円超の方の無償化に充てられる金額と、全体無償化対象経費に対する比率をお答えください。政府参考人で結構です。
これによりますと、保育所等につきましては、平成三十一年度予算案をベースにしました平年度ベースで申し上げますと、市町村民税所得割課税額十六万九千円以上の世帯に係る今般の無償化分の公費負担額は二千三百十五億円となります。全体所要額が四千六百五十六億円でございますので、単純に割り算をすると四九・七%となるところでございます。
幼稚園等につきましては、同様の試算をいたしますと、市町村民税所得割課税額二十一万一千二百一円以上の世帯に係る今般の無償化分の公費負担額は九百五十八億円となります。全体所要額が二千四百八十六億円でございますので、単純に割り算をいたしますと、割合は三八・五%となるところでございます。
しかしながら、その一方で、既に従前の一般事業承継税制の適用を受けている者に対しては、特例措置への切りかえはできませんし、いまだに、承継時の株価をもとにした課税額の負担、それから雇用条件を満たさなかった場合には猶予が打ち切られる等の厳しい条件のもとに納税猶予を受けておるところがあります。
課税額が上がって手取り減りますが、局長、それでいいんですか。
最低課税額がもう非常に高くて、それで累進がかなりきつい、相続税も累進がかなりきついということで、かなり結果平等の税制になっていると思うんですね。
つまり、納付金の算定、課税額の確定にとどまらず、マネーロンダリングの問題についてもこれは非常に重要なので、捕捉をどうするのかということをぜひ厳しく考えていただきたいんですけれども、この捕捉が的確に実施できるかどうか、そのことをお伺いします。
その場合、企業は両国間に課税額を調整するよう相互協議の申立てができ、事前に課税範囲を定めておく事前確認制度、APAですね、があります。ですけれども、この両国間の協議というのが決裂も多く、結局、税務訴訟などで解決が長引く傾向が強いということであります。
○枝野委員 負担の話は、確かに、例えば七十万円以上だと、いろいろな方があり得ますから、私の手元にある、港区の例だと思いますが、住民税の所得割課税額が六十三万円以上七十万未満の方でも月二万七千六百円、決して安い値段ではないと思いますから、そういったものが軽減されるということはいいことかもしれませんが、しかし、それ以上に、待機児童が出るということの方が当事者の皆さんには深刻だ。
今問題になっている三歳児以上ということでいうと、例えば、これは港区だと思うんですが、所得割の課税基準によって十何段階に分かれていまして、課税額が七十万円以上の世帯で、これが一番最高なんですが、三歳児のクラスの標準保育ですと二万九千三百円ということになっています。 おおむねこういう線だということでよろしいですね。
で、住民税の所得割課税額が七十万円以上の方は、二万九千三百円、保育料が、新たに無償化をすると、免除になるということなんですね。 つまり、無償化というのは高額所得者に手厚い政策ということになりますよね、客観的事実として。 担当は、どなたでしょうか。
なぜなら、発効十年目の従量税の価格も近年の平均課税額の約二倍ということになっておりますので、コンビネーション輸入が一番有利であるという状況は変わらないということでありますので、当面輸入の急増というものはないだろうと思っておりますが、ただ、長期的には従量税の引下げがだんだん進行していきますので、低価格部位の一部がコンビネーションによらずに輸入される可能性というものも委員おっしゃるように否定はできないということでありますので
ちょっと時間が押してきたので、まとめての質問になるんですけれども、申告漏れによる追徴課税額は幾らなのか、そしてまた、その申告漏れというのは調査対象の輸入者の何%ぐらいなのか、教えていただけますか。
そして、次の御質問でございますが、輸入に係るものについての低価格帯が増えれば、非常にこの従量税の獲得等、なかなかそう簡単にいかないのではないかということでございますが、我々の予測では、コンビネーションという制度で豚肉は輸入されておりまして、このコンビネーション価格五百二十四円、この前後でほとんどが輸入される、低価格も高価格帯も一緒になって輸入されるわけでございますので、現在は平均課税額がキロ当たり二十三円
その理由は、今の答弁と似たような話なんですけれども、前年の所得で決まる課税額が六月にならないと確定しないということと、対象者の補助額の計算に時間が相当かかるので無理だという話だったんです。そこで、倉田市長は、では、補助額がきっちり確定するまでは所得に関係なく最低額を仮払いして、確定後に残額を分割して毎月支給するようにしたらどうかというふうに指示をして、そして、実際にそうやったんです。
御案内のように、新しい制度に転換されたもとでも、この分岐点価格における輸入による課税額は最小となるということであります。確かに薄くなるのは委員御指摘のとおりでありますが。したがいまして、基本的にはコンビネーション輸入が引き続き行われるのではないかというふうに我々は想定をしております。
○山田太郎君 じゃ、一点だけお聞きしたいんですが、課税額の具体的な額については聞きませんが、実際には固定資産の優遇が行われているかどうか、その点だけ教えていただけないですか。
○副大臣(二之湯智君) 個別の課税額や非課税額については、総務省は課税官庁でございませんので、実態は把握しておりません。 しかし、地方税法上どれぐらいの非課税額あるいは課税額ということは守秘義務が課されておりますので、従来から答弁を差し控えさせていただいております。
成人人口も減少し始めてございます、それから成人人口に占める高齢者の割合も増えてきてございます、それから飲酒習慣のある方々が減少してきてございます、さらに一人当たりの飲酒量も減ってございますなどなど、様々な要因によって酒の販売の量が減ってきていて、課税額が減っているということだろうと思っております。